育児介護休業法は、細かいところは、本当に細かくて、大変ややこしいです。
厚生労働省が出しているリーフレットは、この育児介護休業法に関しては、
詳しく頼りになるものが多いのですが、本日、新たな発見がありました。
育児や介護を必要とする労働者は、短時間勤務制度を利用する事が可能です。
しかし、企業にとって、むやみに全ての労働者を利用可能とすると、
事業の正常な運営に支障をきたす事があります。
そこで、一部の方について、利用の制限を行なっています。
まず、日雇い労働者の方は、法令により対象外とされています。
そして、その次がポイントです。
労使協定の締結により、対象外とする方が増えるのです。
これは、「入社1年未満の従業員」と
「週の所定労働日数が2日以下の従業員」の方です。
しかし、この労使協定による除外者は、育児短時間勤務しか設定できない様に、
多くの資料には記載されています。
厚生労働省が作成している育児介護休業規定のひな型やリーフレットには、
その様に説明がされています。
特に、介護短時間勤務の場合には設定できない、と限定している訳ではありませんが、
設定できる、とも記載されていません。
法律の条文や施行規則にも記載されていません。
ところが、通達により、可能とされています。
その為、介護短時間勤務について、対象除外者を労使協定で設定したい場合は、
次の様に、協定を締結する事となります。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第5条 事業所長は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 週の所定労働日数が2日以下の従業員
(介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第6条 事業所長は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 週の所定労働日数が2日以下の従業員