イオン社労士事務所のブログ

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一人親方特別加入

当事務所では、一人親方さんの特別加入を扱っております。

建設事業では、大工さんや、専門工の方等、従業員を雇用せず、一人きりで事業を営んでいる方がいます。

本来、労働者ではありませんから、労災保険の補償が受けられる対象とはなりません。

しかし、事業規模が小さい、労働者と同様に業務に従事している、といった理由により、
労災保険の対象とすべきと、考えられているところがあります。

そこで、擬似的に労働者とみて、労災保険の対象となる制度が、一人親方の場合の特別加入です。