2011-01-07 一人親方特別加入 社労士日記 当事務所では、一人親方さんの特別加入を扱っております。 建設事業では、大工さんや、専門工の方等、従業員を雇用せず、一人きりで事業を営んでいる方がいます。 本来、労働者ではありませんから、労災保険の補償が受けられる対象とはなりません。 しかし、事業規模が小さい、労働者と同様に業務に従事している、といった理由により、 労災保険の対象とすべきと、考えられているところがあります。 そこで、擬似的に労働者とみて、労災保険の対象となる制度が、一人親方の場合の特別加入です。