建設業の一人親方特別加入制度を取り扱っております 平成23年1月10日作成
イオン社労士事務所では、建設業の
一人親方特別加入制度を取り扱っております。
一人親方の方の安心して働ける環境作りに向けサポートを行なっております。
①建設の事業を営まれている労働者を使用していない事業主様が加入できます
当事務所では、従業員を雇用せず、建設の事業を営まれている事業主様の方を対象とした、労災保険の特別加入制度をお取り扱いしております。
従業員を雇用していない事と建設業関連である事から、一般的にこの様な事業主様は、『一人親方』と呼ばれています。
一人親方の方は、労働基準法上の労働者ではありません。
その為、労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実情、災害の発生状況等から見て、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められ、労災保険への加入が特別に可能となっています。
また最近では、建設業のお取引に際して、労災保険へ特別加入している事が条件として求められる事もあります。
一人親方の特別加入制度をご検討中の方は、是非、イオン社労士事務所をご利用下さい。
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