2011-01-11 社会保険新規適用 社労士日記 今日は、社会保険の新規適用(加入)の手続きがありました。 事業所が初めて、健康保険と厚生年金の加入事業所となる為の手続きです。 昨年、会社設立されたお客様の手続きでした。 新規加入については、ちょっと時間が過ぎてしまっていても、法人の設立日まで、 社会保険の加入日を遡ってもらう事が可能です。 新規加入の手続きには、出勤簿・労働者名簿、 といった普段、資格取得手続きの際には必要としない書類が余分に求められます。 書類の用意にあたっては、そちらのオプションの資料の方の準備に、時間が取られます。