2011-01-16 育児期の労働者に関する3つの特例制度 社労士日記 3歳未満の雇用養育している労働者に対しては、 社会保険料と標準報酬月額に関して、特別な制度があります。 いずれも、労働者にとって有利な内容となる制度です。 確実に手続きの実施を行ないたいところです。 制度のご案内はこちら http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-ikuzi-hokennryou-sougou.html 育児期は、社会保険料の免除、標準報酬月額の特例等が行なわれます。