イオン社労士事務所のブログ

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育児期の労働者に関する3つの特例制度

3歳未満の雇用養育している労働者に対しては、
社会保険料と標準報酬月額に関して、特別な制度があります。
いずれも、労働者にとって有利な内容となる制度です。
確実に手続きの実施を行ないたいところです。

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育児期は、社会保険料の免除、標準報酬月額の特例等が行なわれます。