イオン社労士事務所のブログ

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退職後の健康保険

社会保険加入事業所に勤務されていた被保険者の方が、
退職されると、健康保険の新たな加入先をどうするかは、必ず考えなければならない事です。

健康保険は、日本で生活する限り、いずれかの制度に加入している事となります。
亡くなるまで加入が必要です。
一方、年金は20歳以上60歳未満の方が加入する事が原則です。
ですから、60歳以上で退職される場合、健康保険のみを検討する事となります。

新しい健康保険の加入先としては、次の3つが候補に挙がります。
2・協会けんぽへ任意継続
3・家族の健康保険(被扶養者として)

1・国民健康保険は、退職後の健康保険として最もポピュラーな制度です。
加入手続きは、市町村役場で行ないます。
国民健康保険の保険料は、所得や資産を基準として計算されます。
ですから、前年の所得が高額であったり、たくさんの資産を持ちの方は、保険料が高くなる事があります。

2・協会けんぽへの任意継続は、退職までに2カ月以上被保険者であった場合に利用できます。
一度加入すると2年間は、継続して加入する事となります。
協会けんぽへ任意継続した場合の保険料は、在職時代の2倍となります。
協会けんぽの任意継続については詳しくはこちら

3・家族の健康保険に被扶養者として加入するには、制限があります。
被扶養者となる方の収入が年間130万円以上であると加入できません。
その他、同居している事が求められる場合もあります。
ただし、被扶養者になる事ができる場合、保険料がかかりませんので、コスト的には一番経済的です。