女性従業員の方が妊娠を会社に告げ、一時的に休業を行なう際、所定の要件を満たすと、
育児休業が取得できます。
育児休業は、子が1歳未満の間、労働者の希望により取得する事が認められています。
労働者には、育児休業を取得する権利があります。
この様な機会に初めて遭遇した事業主は、いろいろな不安を抱えます。
賃金・社会保険料・休業の期間・代替え労働者の確保
これらの内容が主な疑問点でしょう。
賃金・社会保険料は、法令の内容をご説明すると、ほとんどの場合理解を頂けます。
あまり、事業主の負担が重くならない様に、配慮がされているからです。
これに対し、中小企業では、普段からぎりぎりの人数で会社を運営しているのですから、
1年という期間、労働力が減る事は一大事なのです。
派遣労働者では対応できない事も多々あります。
結局、ほとんどの場合、事業主ご自身がカバーされる事となります。
これらの内容を、事業主にポジティブに考えて頂き、