腰痛が労災と認められる場合は存在します。
腰痛の場合には、怪我のときと違い、 その発生が業務が原因であるのかどうか、
大変、客観的には判断しづらいところがあります。
ところが、この腰痛のように、業務との因果関係が確認はしづらいものの切り離して考えるには、
ちょっとそこまで冷たい対応がとりづらいものがあります。
例えば、業務が原因で過労死する場合も有ります。
この場合には、過去の勤務状態として残業時間数の程度により、労災認定が行われます。
そして、腰痛の場合も、発症するまでの作業内容や作業姿勢、その状態の時間数などが要素となり、
労災認定が行われます。
怪我と違い、病気の場合は、労災認定を行う際の「判断基準」が設けられています。