イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

年金勉強会がありました

今日は、2カ月に1度の年金勉強会がありました。
前回、前々回と欠席した為、久しぶりの出席となりました。

老齢年金受給権者の方の配偶者に対する加給年金の事例の説明があり、
その中で分かった事が2点ありました。
老齢年金をもらい始めたときには、240月に達していなくて、
加給年金が支給されていない場合、
年金の金額の決定時、
又は、
退職時改定時、
のどちらかに改めて支給要件の確認が行なわれる、という事になります。

前者の年金の金額の決定時、とは、
60歳の裁定の際、定額部分が支給開始される際、65歳から基礎年金が支給開始される際、
という場合になります。

後者の退職時改定時、とは、
厚生年金を資格喪失し、資格喪失したまま、1ヵ月経過した時に行なわれる年金額の改定の場合です。

これらの場合に初めて、240月に達したかどうか、確認されるのです。

できれば、毎月確認してもらえる事が、一番有利なはずです。
しかし、それでは、毎月の行なわれる処理が膨大なものとなりますので、
現状では、一定のタイミングに限って、確認されるのかな、と思います。