特に、危険で有害な業務でない、例えば、事務職に従事する様な労働者であっても、
1年に1回の健康診断は実施しなければなりません。
当事務所では、今年の2月に職員の健康診断を実施しました。
さて、この一般健康診断としての1年に1度の定期健康診断は、
それなりに知られているものです。
しかし、ちょっと珍しい健康診断になると、私たち専門家でも「????」となる事が多々あります。
現実には、これらの特殊健康診断が必要となる事業場は、
非常に限られており、既に該当する事業場は労働基準監督署が把握できている事と思います。
分布的には、港湾近くの大規模工場地帯に所在している事が多い様です。
ですから、当事務所の在する内陸では、ほとんどありません。
そもそも、その様な危険で有害な事業を行なっている工場が、
住宅近くに建設できない事となりますので、現実的には、ある一定の建設が可能な箇所に、
集中する形となるのでしょう。
ただ、特殊な内容の健康診断が必要な事業場は、大変限られるでしょうが、
定期健康診断が6ヵ月に1回必要となる特定業務が行なわれている存在している場合は、
それほど珍しくありません。
特に、深夜業に従事する場合、特定業務に該当します。
事業所が行なっている業種は関係ない事から、この場合の該当企業が多いかと思います。
そうしますと、健康診断が、6ヵ月に1回の実施が必要ですから、気をつける必要があります。