イオン社労士事務所のブログ

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今日は年金勉強会でした

今日は、2カ月に1度行われる年金勉強会に、出席してきました。

特に、在職老齢年金制度についての勉強がいろいろと参考となりました。

基本的な要素として、
60歳に到達した日(60歳誕生日の前日)の翌月から老齢厚生年金の支給が行なわれます。
在職老齢年金の適用を受ける場合には、その月からとなります。
ただし、その月が、
前月より引き続く被保険者である日、又は、被保険者資格を喪失した日、
が属する場合に限ります。

60歳に達し、老齢年金の支給を受け始め、
在職老齢年金制度の適用を受けている者が、退職した場合には、
その資格喪失した日が属する月まで、在職老齢年金の適用を受けます。
ですから、資格喪失た日の翌月から、老齢年金は満額支給されます。

60歳に達した時、被保険者でなく、老齢年金を満額受けていた者が、被保険者となった場合、
被保険者となった月の翌月から、在職老齢年金制度の適用を受けます。

つまり、ここまで見たきたように、原則として、在職老齢年金の適用を受ける月は、
翌月から、という仕組みがある事となります。