イオン社労士事務所のブログ

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労災で療養している従業員の退職

労災で療養している従業員を解雇する事は禁止されており、できません。
療養を終え、その後30日間についても、解雇はできません。
では、これらの期間に、定年を迎える場合は、どうなるのでしょうか?

定年とは、就業規則に定められているその事業所における最大の勤務可能な上限年齢です。
ですから、誰もがその時期に勤務が終了となる事を知っており、
誰もが同様の取り扱いをされる事となります。

定年は、もともと定められている勤務終了日ですから、
それが実行される事で、一方的に労働者に不利という訳ではありません。

冒頭の解雇となりますと、労働者にとって予測不能な状況で、
直ちに不安定な生活に陥ってしまいますから、厳しく見られています。

しかし、定年は、予測ができる事です。前もって、その備えをしておく事ができます。
また、労災に遭っていない場合でも、その年齢で勤務が終了していたのです。
こうして、労災によって療養をしている期間であっても、定年を迎えた場合には、会社との雇用契約は切れます。

そして、勤務形態には、有期労働契約の場合もあります。
こちらも、定年と同じ様に、当初の期間満了日に、雇用契約は終了します。
例え、労災で療養していてもです。

それから、労働者本人の希望による退職の場合も、制限は無く、雇用契約が終了します。

一方、労災保険の給付の方は、雇用契約に関係なく、利用し続ける事ができます。
労災保険は、労働災害で被災された方を救う事が目的ですから、勤務状況は関係なく、
療養などの給付が必要であるならば、実施する、という形となっています。