イオン社労士事務所のブログ

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社会保険資格喪失の日付

社会保険は、1日単位で、加入の記録を行います。
ですから、ある会社に勤務して、社会保険に加入した場合、
入社して勤務を開始した日が、社会保険上の資格取得日、となります。

このような取り扱いは、社会常識上、特段変わった取り扱いではありません。

ところが、やっかいな部分があります。
それは、資格喪失日です。

冒頭に説明したように、社会保険は、1日単位で、加入した期間を記録しています。
加入開始日が、入社した日、というところはよいのですが、
最後の退社日の取り扱いが、混乱の元です。

例えば、12月10日が退社日の場合、一般的にその日は勤務することとなります。
「みなさん今日までお疲れさまでした」と、挨拶しますよね。
この事からも、退社日は、勤務していることが想像できます。
勤務していますので、社会保険の記録上は、加入している日なのです。

そして、その翌日は、資格喪失日、となります。

退社した日は、加入している日、その翌日が資格を喪失した日、となります。

厳密にいえば、退社日の23時59分59秒まで加入しています。
0時になった途端、資格を喪失するのです。
喪失する時点は、翌日側です。

上記の例でいえば、12月11日が資格喪失日です。

この説明を聞く分には、その通りに理解すれば、覚えられるでしょう。
ところが、まだまだ、混乱させる要素が残っています。
それは、雇用保険の離職日です。
これは、退職日が、離職日となります。
雇用保険の資格喪失届には、退職日を記入します。

労務管理上、当然のことながら、社会保険雇用保険も同時に取り扱いを行いますから、
きちんと意識して、取り扱いしないと、双方が交錯して日にちの間違いが起こりやすくなります。