イオン社労士事務所のブログ

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フレックスタイム

この頃では、その言葉を聞く機会が少なくなりましたが、
フレックスタイム制度とは、労働基準法にしっかりと明記されている
法定の労働時間制度です。

条文上は、労働基準法32条の3にその規定があります。

フレックスとは、日本語では、「柔軟な」という意味合いをもっています。

この柔軟なというところは、フレックスタイム制度では、
毎日の出社時間と退社時間が柔軟にできる、という取り扱いの部分を指します。

また、日ごとの労働時間の大小を変更できるというという取り扱いもできます。
ただし、1ヵ月で見た場合や、1週間等の単位期間で見た時には、
その労働者に対し定められている所定の労働時間を満たす働き方が求められています。

例えば、正社員で1週間40時間勤務とし、1ヵ月(4週間)で160時間が、
その労働者の所定労働時間とします。
これをフレックスタイム制度の場合、
月曜と火曜の労働時間を多めに、週末の労働時間を少なめに、
と変則的にする事ができます。
また、1ヵ月の内の1週目と2週目を労働時間を増やし、3週目と4週目と減らす事もできます。

そうして、単位期間の中で、所定労働時間に達する様に働く事となります。

ですから、トータルで見ますと、毎日固定時間で働いた場合と、
同じ時間の勤務をする事になるのです。

フレックスタイム制度で、柔軟にできる部分は、日ごとの出社時間と退社時間だけ、という事です。

そして、このフレックスタイム制度の次の特長が、
変動できる出社時間や退社時間を、労働者自身が設定できるところです。
担当している仕事の時期の業務量の増減により、適切な労働時間を決められるのです。
ここのところは、通常の労働時間制度では、事業主が決める事しかできませんから、
フレックスタイム制度による大変大きな効果と言えます。