イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の65歳以降で離職した場合の高年齢者給付

雇用保険は、65歳以降に雇用された方は、加入する事ができません。
これは、現役労働者の雇用の場を確保する、という法の目的に逸れているから、
とみられる為かと思われます。

ただし、64歳までに、雇用保険に加入できて、離職が65歳以降になった場合には、
雇用保険から、失業給付が支給されます。

やや矛盾するところですが、こちらの給付は、これまで雇用保険に加入して、
保険料を納めて頂いた事に対するボーナス的な意味合いとしての支給なのかもしれません。

通常の失業給付と比較して、65歳以上場合の高年齢者専用の失業給付は、
比較的受給しやすいところもあります。
通常は、4週間の再就職活動を行い、それをハローワークで認定してもらい、
はじめて4週間分の失業手当が得られます。
ところが、65歳以上の場合は、離職後、ハローワークに行き、通常はそこから8日目の時点で、
その給付の全額を受け取る権利ができます。

つまり、より軽い労力で、より確実に全額を受け取る事ができます。
ですから、現役者向けのものより、受給が容易と言えるのです。

ただ、高齢者給付は、金額が少ないです。
あまり大きな期待をしても、それは叶えられない形となります。