2012-03-22 44年の厚生年金特例 社労士日記 厚生年金の内、高齢となり、60歳以降から受け取る老齢厚生年金は、 厚生年金の加入期間が44年あると、定額部分も報酬比例部分も両方とも支給されます。 ただし、会社勤めを辞める等、社会保険の被保険者になっていないこと等が前提です。 この特例は利用できる場合には、現在では、65歳からしか支給されない定額部分が、 かなり前倒しで支給される事になるので、とても効果的な特例であると言えます。 でもなかなか、44年もの間、厚生年金の被保険者となれる方は、大変少ないですので、 実際にこの特例を受けられる方は、大変恵まれている事となります。