イオン社労士事務所のブログ

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44年の厚生年金特例

厚生年金の内、高齢となり、60歳以降から受け取る老齢厚生年金は、
厚生年金の加入期間が44年あると、定額部分も報酬比例部分も両方とも支給されます。

ただし、会社勤めを辞める等、社会保険の被保険者になっていないこと等が前提です。

この特例は利用できる場合には、現在では、65歳からしか支給されない定額部分が、
かなり前倒しで支給される事になるので、とても効果的な特例であると言えます。

でもなかなか、44年もの間、厚生年金の被保険者となれる方は、大変少ないですので、
実際にこの特例を受けられる方は、大変恵まれている事となります。