イオン社労士事務所のブログ

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嘱託規程

高齢従業員様の雇用管理が非常に重要な時期に入ってきています。

その理由は、色々なところにありますが、この高齢従業員様の雇用管理を考える上では、
法的部分以外にも、多面的に各制度を見直し、構築していく必要があります。

そのひとつに、嘱託規程の充実、というものがあります。
ただ、こちらは場合によっては、雇用管理上の基盤とも言えますので、
軸としての存在と考える事もできます。

嘱託とは、一般的に、定年まで勤務された従業員を再雇用し、有期契約により更新して、
勤務を行なって頂く従業員を指します。

ですから、高年齢の方となります。

その際に、賃金、労働時間、職務内容、といった面を考慮する必要が出てきます。

その上で、実際の就業ルールを規程として明文化します。

多面的に検討し、集約していくツールが、この嘱託規程とも言えます。