イオン社労士事務所のブログ

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育児介護休業法が平成24年7月1日より全面適用


平成24年7月1日より、育児介護休業法が改正されます。
この改正により、従業員数100人以下の企業においても、
育児介護休業法に規定された育児介護期の就業ルールが全面的に適用されます。

これまでは、適用が猶予され、
従業員数100人以下の企業では、育児介護休業法が部分的に適用されていました。
これは、全ての就業ルールを適用させる事は、
企業側の負担が大きくその実施が困難を伴うとされていた為です。
しかし、適用猶予期間が一定程度過ぎましたので、
いよいよ、全事業所について、そのルールを守る事が求められるようになりました。