イオン社労士事務所のブログ

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住民税と給与計算

企業に勤務している従業員は、市町村に納める住民税を、
原則的に、企業に納めてもらう事になっています。

納めると言いましても、企業は従業員に代わって納付手続きを行なう事を意味しています。

納付するお金自体は、従業員が出費します。
この出費は、その支払いの都度、企業が納めるごとに従業員から集金していたのでは、
大変な手間ですから、毎月の給与から、1ヵ月分の住民税を毎回、天引きする事となります。

そして、従業員は、それまで企業に勤務していても、退社したりする時が有ります。
退社した後は、企業が住民税を代わって納付する必要は無くなります。

ですから、退社した月まで、又は、最終支払給与の月分までの住民税を天引きして終わりとなります。
そして、住民税の天引きを終了した旨を、市町村に届け出ないと、なりません。
そうしなければ、退社した事を市町村は把握できませんから、
その従業員の住民税を納付するべきは、企業と思われてしまいます。

また、退社した月が、1~5月までの場合には、上記の処理方法が異なります。
住民税は、毎月控除するものですが、1~5月に退社した場合には、
その月から5月分までの5カ月分を一括して最後の給与から天引きして、
市町村に納める事となります。

給与計算において、住民税の控除をされている場合には、
その部分の作業が以外と、負担が大きい事となります。