イオン社労士事務所のブログ

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社会保険料と給与計算

社会保険料は、月末まで在社した場合に、その月の分の保険料が発生するので、
その保険料を納めなければなりません。

例えば、7月31日退職の場合、7月分の社会保険料がかかります。
7月30日に退職の場合、7月分の社会保険料はかかりません。

この辺りの事は、一昔前には、月末退社は損だ、という様に、
色々な方が取り上げられていたと思います。

今では、この様なアプローチは全くされていません。
結局のところ、その1ヵ月分の社会保険料がかかるかからない、
という以外に、もっと別のところで、退職日の定めをする事が普通だからでしょう。

従業員が、○月○日を持って退職します、と届出てきたら、
その日の通りに、退職してもらうのが、一般的です。
この日だと、社会保険料が1ヵ月余分にかかるので、別の日にしてほしい、
なんていうやりとりをする会社は、ほとんど無いでしょう。

ところで、給与計算をする際に、支給対象とする月の中で退職された方が有る場合、
月末退社ではない限り、その月の社会保険料の天引きをしない事となります。

給与計算作業のパートとして、退職者の有無、社会保険料の発生の有無、
という手順を組み込まれると、間違いが起きづらく、正確な計算に繋がるでしょう。