イオン社労士事務所のブログ

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社会保険の被扶養者

社会保険の被扶養者の要件として、
収入部分は被扶養者の年収が130万円未満というルールがあります。

例えば、同居している母が、自身の就業による収入が月10万円程度でしたら、
その子供の健康保険の被扶養者となれます。

母の場合、同居していなくても、別居していても、健康保険の被扶養者となれます。
この場合にも、年収130万未満というルールがかかります。
そして、別居の場合には、更に、子供の方から、母に対し、
仕送りなどの援助をしている事が求められます。

その援助の金額が、母の収入を超えていることが条件です。
その為、上記の例では、月10万円を超える金額を、
子供が母に対し、仕送りしている事が必要です。

月10万円の仕送りをして、子供自身も生活をしていく必要があります。
ですから、子供の方も、それなりの収入がある場合でないと、
現実的にはその仕送りは難しいですから、健康保険の費用者の要件として、
母の側の収入基準ももちろん、子供の側の収入も一定以上でないと、
成立する事は、難しいと考えられます。