社会保険の適用事業所に勤務している事が第一条件です。
その場合には、原則として、その勤務先の社会保険に、
その労働者は、被保険者となって加入される事となります。
法律上は、勤務している事で、加入の要件を満たすのですが、
行政解釈では、正社員の4分の3以上の勤務日数などの場合に、
必ず加入させる、とされています。
ですから、パート勤務の方等で、勤務していながらも、
その職場で社会保険に加入していない事が、存在します。
ただ、法律上は、加入する取り扱いとなっていますので、
勤務日数が4分の3に満たなくても、社会保険の被保険者として、
職場の社会保険に加入する事はできます。
これは、雇用保険の場合の加入要件と意味合いが異なります。
雇用保険では、週20時間以上の場合に必ず加入、となっています。
この20時間に満たない方は、加入したくても、加入できません。
一方、社会保険の方は、労働条件が正社員の4分の3未満の勤務日数等の場合であっても、
社会保険の被保険者として加入する事ができます。
この理由は、それぞれの保険が持っている法の目的が異なるところから発生するものです。
雇用保険では、常用労働者の方が、離職した場合に、
再就職活動中の生活保障を行ない、生活の安定を目指しています。
ですから、勤務時間が短い、生計の主な柱となっていない働き手には、
雇用保険で離職後の生活保障をする必要が無い、と考えているのでしょう。
そして社会保険では、
いつ何時に発生するか分からない、健康面、身体面のリスクをカバーしたり、
将来の老後に達した時の保障を前提としているものですから、
どの様な人でも、その補償が必要となる事が起こる事が当然として考えています。
ですから、勤務日数・勤務時間に関わらず、加入できる門戸を開けている、
となるのです。