イオン社労士事務所のブログ

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国民年金後納制度

平成24年10月より、国民年金後納制度が始まっております。
この制度が利用できるのは、3年間のみとなります。
そして、この期間中に限り、過去10年間における国民年金の未納月の保険料を納付する事が可のです。
もちろん、この納付を行なった期間は、通常の納付済期間と扱われます。
ですから、将来の年金額に反映されますし、また、納付済期間が短くて年金が受け取る事ができない方についても、それが受給可能となる場合も有ります。
この制度を利用するには、専用の申請書がありますので、年金事務所に行って、手続きを行なって下さいね。

詳しい情報はこちら

http://www.geocities.jp/igarasi001/hou-kaisei/h24-10-kokuminn-nennkin-kounou.html