制度運用が楽なところにあります。
企業としては、毎月、あらかじめ設定した掛金月額を納付すだけの関わり方で、
済んでしまい、そもそもこれは口座振替が利用できますので、
ほぼ、手間なしと言えます。
また、その口座振替の会計処理についても、
経費扱いで、毎月、淡々と同じ処理をしていくだけですので、
考える事も不要です。
肝心の退職金の支払い時についても、
それは機構の方が労働者に直接実施するものですから、
これについては、全くノータッチで済んでしまいます。
この様に、大変簡便に管理が行なえる中退共なのですが、
関与度が低いが故の欠点があります。
それは、退職理由のいかんに関わらず、退職金が支給されてしまう事です。
例えば、従業員の非行が理由での退職の場合にも、
満額の退職金が支払われてしまう様な事も有ります。
正確には、減額の申し出を企業が行なう事はできますが、
必ず行なわれる保証は有りません。
無断欠勤が1ヵ月も継続し他の従業員にしわ寄せをした。
会社の所有物を窃盗した。
こういった理由で退職しても、それなりの退職金が支払われてしまいます。
もし企業側の管理による退職金でしたら、退職理由により、
フレキシブルに退職金の金額を調整する事もできます。