イオン社労士事務所のブログ

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月額変更届

社会保険の標準報酬月額は、次の3つの場合に、決定されます。
1・資格取得時決定
2・随時改定
3・定時決定

社会保険の適用については、事業主が届け出を行ない、
それに基づいて、日本年金機構等の保険者側が、
決定処分を行ない、決まってきます。

1の資格取得時、3の定時決定は、どの事業所であっても、
届け出の時期が判断しやすい事から、もれなく手続きがされている事でしょう。
しかし、2の随時改定については、若干完全性が劣るものであるかと思います。

随時改定については、その従業員ごとに届け出時期が異なります。
その為、毎月、届け出の対象になるのかを、チェックし続けないと、
その対象者である事を気が付かない、という事態があります。

随時改定は、事業主が行なう「月額変更届」という届け出により、
保険者が実施します。

月額変更届は、次の要件に該当した場合に、提出が必要となります。
1・昇給などの影響で「固定的」賃金の変更があった
2・変更後3ヵ月の平均報酬月額が、これまでの標準報酬月額と「2等級」以上変わっている時
3・3ヵ月とも、1ヵ月間の賃金支払い基礎日数が「17日以上」である時
これに該当するのかを、毎月確実に確認していないと、漏れてしまう事でしょう。

それでも、従業員数10人程度の規模の企業であれば、事務員の注意力でカバーできるでしょう。
ただ、それ以上の規模となってくると、人手では確実性が劣ってくる事も有ります。
現在では、そのチェックをパソコンで行なえるソフトも有ります。

それにより、必要なタイミングで随時改定を受けないと、
被保険者も事業主も正しい適用が行なわれませんので、
注意が必要です。