イオン社労士事務所のブログ

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月額変更届 その2

随時改定が行なわれる「月額変更届」の提出の要件に、
月の中で17日以上の出勤日が、ある状態が求められています。

その為、病気による欠勤で、給与が減少し、
標準報酬月額が2等級以上3ヵ月連続で減少しても、
随時改定による標準報酬月額の改定は行なわれません。

そもそも3ヵ月の待機期間がある、という時点で、
社会保険がその標準報酬月額をある程度長期的観点でとらえている事が、
分かります。

これはむやみに、給付の基礎を変動させるべきでないと、見ているからです。
例えば、1ヵ月ごとに変動していたら、将来の老齢年金がずいぶん影響してきます。
それよりも、もう少し長いスパンでとらえた給与実態による年金給付を
実現するべき、という思いがあるのでしょう。

そして、病欠の場合には、多くの企業でその欠勤分の給与がカットされますので、
傷病手当金」を労働者が受け取る事となります。

その傷病手当金が、カットされた給与に基づく標準報酬月額を基礎に、
金額が決定されていたら、その労働者の安定した生活に寄与する事ができません。
ですから、1日も出金できなかった、という月が3ヵ月続いても、
随時改定は行なわれずに、従前の標準報酬月額が継続され、
傷病手当金もそれに基づいて、給付が行なわれます。