イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

健康保険の任意継続

被用者保険としての健康保険被保険者であった者が、
勤務先を退職し、当然被保険者の資格を喪失する時、
新たな健康保険の加入先に一つとして、
これまで加入していた健康保険に、
任意継続被保険者として、加入し続ける事ができます。

任意継続する時には、その被保険者は、健康保険料の金額が、
勤務していた時の2倍になります。
これは、事業主が負担していた50%分の負担も自ら負う為によるものです。

ただし、標準報酬月額28万円の場合の健康保険料金額を
上限としていますので、勤務期間中にこれより高い標準報酬月額であった方は、
任意継続したからと言って、保険料が2倍になる事はありません。

それにしましても、負担が2倍になるのですから、
被保険者の負担感は甚大です。
にも関わらず、一定の指示が有り、制度が廃止される事無く、残っています。

これは、退職直前2,3年の給与が大変高い場合や、
老齢年金を受けながら働いていた方が、退職した時、
国民健康保険を選択されるとびっくりするほど保険料が高い事が、
原因の一つになっています。

国民健康保険の保険料は、給与、年金、その他収入、また、固定資産など、
といった要素を基礎として保険料が決定されます。

その為、国民健康保険を選択されると、任意継続の場合より、
保険料が大変高い時があるのです。

実際には、ほとんどの場合、素直に、退職して国民健康保険を選択すれば、
金額も下がりますので、こちらの選択肢で問題はありません。
ただ、次の様な場合には退職までに、市役所で国民健康保険に加入した場合の
保険料の金額を確認しておいて、比較の上、選択されると良いでしょう。
【比較が必要となる場合の例】
定年により退職される場合
老齢年金を受け取りながら勤務していた退職する時
歩合給などで給与が高額になった1年ほど経過して退職する時
役員が退職する時