イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

健康保険の任意継続 その2

任意継続被保険者の給付として、
以前は、退職後、傷病により療養を行なう場合に、
その任意継続被保険者は、
保険者より傷病手当金を受給する事ができました。

この給付の違いが、任意継続する場合と国民健康保険に加入する違いの差でした。

しかし、数年前の法改正により、現在では、
任意継続被保険者への傷病手当金の制度は廃止されました。
※ただし、当然被保険者であった時に、傷病手当金の受給要件を満たしている場合には、
 任意継続被保険者であっても、傷病手当金を受給できます

その為、現在、給付面の内容に、両者はほぼ差が有りません。

そうなると、保険料の天秤により、どちらに加入するのが得なのか、
という選択基準しか残らない形となっています。

何となく、今の状態では、経済的負担だけの考え方しか残りませんので、
両者の制度が併存している事は、その目的から逸脱している様な気がします。