ただし、自分でも厚生年金に加入していない、パート勤務や専業主婦の場合に限ります。
第3号の届け出において、手続き漏れが発生しやすい事は、
時折、言われています。
その中でも、特殊なケースを一つ見ていきます。
第3号被保険者は、その厚生年金加入者の方の配偶者が、
64歳までの期間について、認められます。
ですから、夫が65歳になりますと、たとえ専業主婦であっても、
その妻は、第3号被保険者ではなくなります。
この場合には、第1号被保険者になります。
そうしますと、その時から、国民年金保険料の支払いが必要です。
予定外の出費になりますので、要注意です。