イオン社労士事務所のブログ

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国民年金第3号被保険者 その2

国民年金第3号被保険者の手続きについて、
手続き漏れが発生する場合が、よく見受けられるケースがあります。

その手続きとは、第3号被保険者から第1号被保険者に、
変更となる場合のものです。

これは、夫が会社勤めを辞めた場合に、今度国民年金第1号へ変更する手続きが、
妻である本人自ら、市町村役場で手続きすることが必要となっているからです。

この手続きの必要性を知らずに、ずっと、国民年金第3号被保険者のままでいますと、
いずれ、その状態がただしくない事が見つかります。
その時、遡って、第1号被保険者となるのですが、
曽野遡った期間分の保険料の支払いが必要です。
また、あまりに長期に遡る場合に、納付期限を過ぎてしまい、
納付できない事もあります。

実際には、ここまで重大な事態に至る事はまれですが、
とにかく、夫が会社勤めを辞めた後の妻の変更手続きが漏れやすい、
という点は、十分知っておいて頂きたいところです。