イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の失業手当

労働者が失業した場合に失業手当の支給を行ない、
その生活の安定を図り、就業を促進することが雇用保険の目的です。

かといって、次々に離職し仕事が長続きしない、また、それが、
労働者側の自己都合退職によるものであるのでしたら、
その都度、雇用保険の制度により、給付を行なっていたのでは、
あまりにも、過保護すぎますし、
保険料の納付を行なっている就業中の労働者とのバランス性が失われます。

その為、失業直前に、12ヵ月以上の被保険者期間がある事が、
失業手当の受けられる要件となっています。

その場合にでも、自己都合退職では、退職後3ヵ月は、
失業手当の給付が制限されますので、
実際には、失業手当での食いつなぎは厳しいものがあります。

そして、少し前までは、失業直前に求められる被保険者期間は、
6ヵ月以上になっていました。
この時には、本当に短期間で、要件を満たす事ができました。

この古い要件が、未だに、インターネット上には、
そのまま掲載が残っている事がありますので、注意が必要です。