イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の傷病手当

雇用保険は失業した労働者の生活の安定に資する事を目的に、
失業手当の支給を行なっています。

失業手当は、働く意欲があり、働く事のできる状態である場合に限り、
支給されます。

ですが、人間ですので、上記の失業手当を受けられる状態から、
傷病により、外れてしまう事もあります。
そうした時、直ちに、失業手当の支給が中止されるわけではありません。

この場合には、傷病手当が支給されます。

この雇用の保険の傷病手当は、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
名前も、支給される場合の要件も似ていますが、
決定的に支給されるケースが違うところがあります。

それは、労働者として企業に勤務している状態かどうかです。
勤務して社会保険に加入している場合には、健康保険の傷病手当金の受給のチャンスがあります。
ところが、退職している場合には、新たに傷病手当金の受給要件を満たす事はできません。

退職している場合に、傷病により、所得補償がされるものは、
雇用保険の傷病手当だけ、となります。