イオン社労士事務所のブログ

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雇用促進税制と社会保険労務士

雇用促進税制は、要件を満たすと、法人税の支払い額が軽減される制度です。
要件を満たした時には、事業年度終了後の決算に関する
税務申告と一緒に、その要件該当の申し出を行ない、
実際に法人税の納付額が控除される事となります。

また、見てきたとおり、効果として、税制の優遇が得られる制度です。

これらの事から、まるで、税理士さんの業務のイメージが持たれがちです。

しかし、雇用促進税制の適用を受ける為の手続きは、
社会保険労務士の業務となっております。
雇用促進税制の書類のの中には、初めから、
社会保険労務士の提出代行という枠が、記載されています。

また、要件を満たしたかどうかを、確認する行政機関は、
ハローワークと労働局になっています。

とは言いましても、ほとんど、社会保険労務士に対して、
雇用促進税制の説明は行なわれておりません。
いつの間にか、発生し、知らない間に社会保険労務士の業務となっています。