1年に1度、国内の労働者を使用している事業所が、
届け出る事となります。
税金もそうなのですが、こちらの労働保険料も、
申告をする側が、納付額の計算も行ない、
それを申告書に記入する事となります。
大切な金額の届出ですが、それは国が計算する事にはなっていません。
ただ、単純な計算間違い程度でしたら、
提出先の担当者ベースで、それを指摘し、
職権による申告書の訂正の行なわれる事も見受けられます。
しかし、そもそも、計算の基礎となる数字の収集、把握、分類等は、
事業所側でしか行なえない事ですので、
この部分は全面的に申告する側の責任に基づく、
しっかりとした対応が必要なところです。
※写真は前年度のものです