その事業を行なっている場合には、
常用労働者を雇用し、その者を派遣する事になります。
この常用労働者の定義ですが、
これは、労働条件の内、労働契約の期間の部分で判断される事となります。
労働条件には、週の勤務日数、一日の労働時間、などの要素も有ります。
これらの要素は、加味されないのですから、
例えば、週に1日の勤務、という労働条件であり、
そして、その者を期間の定めなく雇用する、
というのであれば、特定派遣事業の制度の中では、
その者は常用労働者となります。
また、労働契約の期間が、必ずしも、期間の定めが無い事、
が求められている訳でもありません。
実質的に、期間の定めが無いものかどうか、で判断されています。