イオン社労士事務所のブログ

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労災の当初3日間

職場での仕事中のケガにより、休業した時、
労災保険で補償が行なわれる事が原則です。

しかし、休業補償については、
最初の3日間は、労災保険からの補償はありません。

この期間は、企業が自主的に補償を行なう事になります。
この補償は、休業手当として、平均賃金の60%以上が求められます。

そもそも、4日目以降も、その企業が補償をする事が原則ですが、
これは、労災保険により補償が行なわれる限り、
その義務から免れる事となります。

労災は、どんな場合も、その発生の原因100%が
企業側にあるとは、言えません。
しかし、いざ、発生した時には、企業は補償の責を負う事となります。