イオン社労士事務所のブログ

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障害年金の併合認定

国民年金、厚生年金の障害を要件とする年金について、
障害を二つ以上負っている場合には、
両方の程度をそれぞれ評価し、
併合認定表により、二つ以上の障害に基づく等級の決定が行なわれます。

ただ、同様の障害が二つ以上、という時には、
それぞれを障害として、併合扱いされるかは、ケースバイケースとなります。

併合認定表が、タイプの違う障害を二つ以上という時に、
併合後の等級が判断できるようになっており、
同様の障害が二つの場合には、そもそも、障害の数自体、
一つにしか見られかねない取り扱われになる事も有ります。

障害という状態は、多種多様ですので、
規定のルールに基づいて、明確に判断が行なわれるものばかり、
とは言えません。

ですから、それを理解し、その状態でもしっかりと対応していけるような
奥行きの深い進め方が重要となります。