イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の離職理由

勤務先を離職した場合、
そのきっかけが、
労働者側からの申し出によるものか、
事業主側からの働きがけによるものか、
により、失業者の基本手当の受給開始日が大きく異なります。

労働者側からの申し出であれば、それは、いわゆる自己都合退職です。
そうしますと、自らの意思で離職しているので、
離職直後から、基本手当による補償が行なわれるには、
公的な保険としての性格から相反してしまいますので、
現在では、当初の3ヵ月は、基本手当は支給されません。

しかし、よくよく考えてみますと、現実には、
本来の意思に反し、退職届を出さざるを得なかった場合が存在します。
時間外労働が非常に多い、という場合です。

そういう労働者自身の意思では避ける事ができず、
不可抗力的に、自ら離職の道により、回避するしか道が無かったような場合には、
これは、公的保険による早急な補償が必要とされるケースと言えます。

正当な理由による離職、ともいえる、この様な場合には、
労働者から退職の申し出を行なったとしても、
離職し、ハローワークで求職申し込みをすれば、
最短で基本手当の支給が行なわれる形となっています。