イオン社労士事務所のブログ

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住民税の通知

6月支給分給与から、
給与所得者は、天引きされる住民税額が変更となります。

今、事業所の方には、各市町村より、
従業員向けの住民税の納付に関する書類が送られています。

その書類には、従業員ごとの各月の住民税の天引き額記載れています。

その各月の金額の記載のあるものが、
2種類郵送されていますので、注意が必要です。

一つは、会社の方が受け取る書類です。
これは、用紙に関係情報と各月の天引き額と記載され、
給与計算の作業の際に、使います。

もう一つは、記載内容が、上記の会社向けのものとほとんど変わりません。
しかしこちらが、各従業員さんに対し、お渡しする書類です。
従業員としても、一方的に住民税が天引きされるのは、不審に思うでしょう。
それに、各月の金額が正しいのか、という疑問があったら確認が必要です。
また、これは、そもそも、各市町村から、市民に対し、新年度の住民税額をお知らせするものです。

それぞれの用紙には、「納税義務者用」「特別徴収義務者用」と記載されています。

住民税は、給与支払いの際、それを天引きして、事業所が各市町村に納める事が、
原則とされているからです。

そして、最近では、納税義務者(労働者)用の通知書が、進化してきました。
よくある携帯電話の請求書の様に、内側がシールされ、そのシールされた内側のところに、
印刷がされています。

だいたい、70%くらいの市町村が対応している様です。