ちょうど、この6月支払い給与から天引き額が変更となる事が多いです。
市町村からは、6月以降1年間分の月々の住民税が通知されてきています。
今月の給与計算をする際、ソフトの方へ、新たな住民税額を入れる事となります。
中には、5月以前に退職された方があったりします。
そうしますと、事業所のの方では、全く天引きを実施しない事になります。
そもそも、支払われる給与が無いので、天引きもできません。
その場合には、直ちに、住民税異動届を提出し、
退職の事実を伝え、当該事業所で住民税の天引きをできない事を、
市町村に対して、伝える事となります。