イオン社労士事務所のブログ

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労働保険の事務委託

労働保険の制度の中には、労働保険事務組合、というものがあります。

これは、中小企業の労働保険に関する事務を、
自社から外部に委託する、その委託先の組織を指しています。

法令の中に、この組織の規定があり、制度化されています。
目的としては、煩雑な事務業務を専門的に取り扱う組織を置いて、
国内における労働保険の適用がスムーズにいく事を狙ってのものです。

労働保険事務組合には、日常の労働保険に関する手続き事務等を委託する事と、
労働保険料の納付先、という役割も担わせる事となっています。

労働保険事務組合は、企業から徴収した労働保険料を、一括して国へ納付します。
ですから、保険料の申告の手続き時期が、
通常の事務委託されていない事業所と比べて早いです。
その期限は5月中旬となっている事が多い様です。

一方、事務委託されていない場合には、6月1日から7月10日が申告期限となります。

当事務所では、事務委託されているお客さまとそうでないお客様があります。
現在は、後者の申告の手続きを行なっているところです。

そして、事務委託されて既に申告の済んでいるお客様が半分ほどあるので、
この時期は慌ただしさは、軽減されています。
最近になって客観的に業務量を見る事ができるようになり、
気がついた事でした。