イオン社労士事務所のブログ

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社会保険の加入事業所

社会保険は、法人の場合、全ての企業が加入を求められます。
一方、個人事業主の場合、加入対象となる労働者が5人以上の規模の場合に、
加入が求められます。

その他、法人の代表者は加入が原則ですが、
個人事業主は加入できない、という違いがあります。

代表者の加入の取り扱いの違いは、
企業等の法人は、法令上、企業自体が人格を持っていますので、
その企業に使用されている代表者という事で、社会保険の加入が、
一般の労働者と同様に、見られています。

個人事業主の場合は、事業体そのものが、代表者と同一の為、
加入するものとみられない形となります。

また、個人事業主は、月々の報酬が把握しづらいので、
事務取り扱い上の点を踏まえ、加入できない理由ともなっていそうです。

そして、冒頭の5人以上規模の個人事業主のみが、
強制加入となる点は、未だ、私の会社では合理的な説明がつきませんが、
おそらく一定規模以上の事業所を対象とするべき、
という見方をされているのかと、想像されます。