イオン社労士事務所のブログ

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70歳の算定基礎届

70歳以上で、社会保険適用事業所に勤務されている
常勤労働者の方は、被用者という区分になっています。

保険料の負担はかからないのですが、
たくさんの報酬をもらっている方は、
年金との調整の対象となってしまいます。

ですので、被用者の方は、標準報酬月額の記録が行なわれています。
その為、通常の算定基礎届の提出の他に、
70歳以上被用者の算定基礎届も必要となります。