イオン社労士事務所のブログ

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傷病手当金の妙

健康保険から給付が行なわれる傷病手当金は、
傷病の為労務不能な日が、3日連続した場合に、
4日目からが、給付の対象となります。

何故、3日間連続で、労務不能な日が求められるのかは、
私もよく知りません。

病気でも頑張って、2日連続欠勤で療養し、体調を整えて、1日就業し、
というサイクルを続けていると、
その人はずっと、傷病手当金をもらう事ができません。

重い病気の手前で頑張っている様な人でも、
援助の手を差しのべるべきところだと思いますが、
總様な制度にはなっていません。

ですから、頑張る意欲の少ない人が、3日連続で欠勤し、
医師から労務不能と証明を受けられれば、
もう4日目以降は、対象となります。
この4日目以降は、欠勤が連続している必要は無いので、
単独の1日欠勤だけでも対象となります。

この様な二つのケースが、それぞれ発生している時、
一方が傷病手当金の対象とならず、
もう一方は、対象となります。

理不尽な対応となってしまうところです。