イオン社労士事務所のブログ

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障害者雇用状況報告

原則的に、従業員数50人以上の事業所は、障害者の雇用義務があります。

毎年、6月になると、その要件に該当する企業には、
障害者雇用状況報告」の書類が届き、
従業員数と、障害を持っている方の人数とを、
報告する事になります。

従業員は、雇い入れ後に、障害を負っている事も有りますので、
毎年この時期には、改めて、確認をしないと、
正確な状況は把握できないでしょう。

中には、障害を負っている事をふせたい医師の働く従業員もいるかもしれません。
ですから、尋ねる理由をしっかりと説明し、また、収集後の情報の保管管理についても、
万全性を伝える事が重要でしょう。

そして、些細な事ですが、この障害者雇用状況報告には、
届出用紙に、届け出者の印を押す欄がありません。
事業主氏名についても直筆が求められている訳ではありません。

行政に提出する書類にしては、この点は、他と違和感のある形となっています。