2013-08-07 労働保険料の充当 社労士日記 労働保険料は、常に、 現在の期間の年度(4月1日から3月31日まで)について、 事前に支払っておき、翌年度になってから、 精算を行なう形で保険料の支払いを行なっていきます。 その為、翌年になり、前年度の期間の精算を行なった時、 多額の過払いにになっている事も有ります。 これは、還付を受ける事もできますが、 次の年度の保険料に充てる事もできます。 そうしますと、充当金額が多い場合には、 新たな年度分の保険料は全く支払いが不要な事も有ります。