イオン社労士事務所のブログ

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労働保険料の充当

労働保険料は、常に、
現在の期間の年度(4月1日から3月31日まで)について、
事前に支払っておき、翌年度になってから、
精算を行なう形で保険料の支払いを行なっていきます。

その為、翌年になり、前年度の期間の精算を行なった時、
多額の過払いにになっている事も有ります。

これは、還付を受ける事もできますが、
次の年度の保険料に充てる事もできます。

そうしますと、充当金額が多い場合には、
新たな年度分の保険料は全く支払いが不要な事も有ります。