イオン社労士事務所のブログ

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老齢厚生年金の納付要件

老齢厚生年金は、
国民年金である老齢基礎年金の支給要件がある限り、
納付期間1年があれば、支給されます。

国民年金は、日本国内に居住する者は、
20歳になりますと、強制加入ですから、
こちらの老齢基礎年金の支給要件である、
納付済み期間25年間を達成することは、
通常は困難ではありません。

こういった人が、厚生年金の納付済み期間が1年間あれば、
老齢厚生年金の支給要件を満たします。
また、65歳以上になりますと、1カ月あれば、支給されます。

1年間の厚生年金加入記録で、老齢厚生年金を、受け取る方は、
現役時代に、ずっと、共済年金などに加入していた方が多くなります。

教員や公務員などをされ、その職場を定年退職し、
定年以降に民間の職場で勤務するような場合です。

民間の職場で、社会保険に加入し、
納付済み期間が1年間になりますと、
それ以降について、老齢厚生年金が支給されます。

また、納付済み期間が、1年間となっても、
さらに継続して、勤務している場合には、
当然、納付済み期間が増加し続けます。
この増加した納付済み期間の分が、老齢厚生年金の金額に反映されるのは、
その勤め先を退職するなりして、
社会保険未加入期間が、1カ月以上とならないと、反映されません。

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納付済み期間が1年間から2年間になれば、
老齢厚生金の受給額は、2倍になりますが、
社会保険被保険者として収入がある者には
老齢厚生年金によらずに、給与収入の方で、
生活を営む様に考えられているのでしょうか?

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