イオン社労士事務所のブログ

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介護保険料の天引き

40歳になりますと、社会保険の被保険者は、
会社の給与から、これまでの社会保険料(厚生年金、健康保険)に加え、
介護保険料の天引きも始まります。

社会保険の被保険者ではない方は、
市町村などのその時点で、加入している健康保険の保険者から、
通知が届いて、その保険者に対し、支払う事となります。



介護保険料のかかる時期は、
40歳に到達した日の含まれる月分からです。

また、64歳までの間は、社会保険被保険者の場合、
給与からの天引きです。
65歳になると、市町村などに直接納付となります。

65歳に到達した日の含まれる月から、
直接納付に変わります。

これは、ちょうど、社会保険の保険料の天引き期間と同一の考え方です。

社会保険に加入した日の含まれる月から、
社会保険料がかかってきます。
社会保険を外れた日の含まれる月から、
社会保険料はかかりません。

どちらも、保険料の話ですし、
大きな区分でどちらも社会保険料ですから、
同じ形である事を意識しておけば、
間違えずにいられるでしょう。