2013-09-19 介護保険料の天引き 社労士日記 40歳になりますと、社会保険の被保険者は、 会社の給与から、これまでの社会保険料(厚生年金、健康保険)に加え、 介護保険料の天引きも始まります。 社会保険の被保険者ではない方は、 市町村などのその時点で、加入している健康保険の保険者から、 通知が届いて、その保険者に対し、支払う事となります。 介護保険料のかかる時期は、 40歳に到達した日の含まれる月分からです。 また、64歳までの間は、社会保険被保険者の場合、 給与からの天引きです。 65歳になると、市町村などに直接納付となります。 65歳に到達した日の含まれる月から、 直接納付に変わります。 これは、ちょうど、社会保険の保険料の天引き期間と同一の考え方です。 社会保険に加入した日の含まれる月から、 社会保険料がかかってきます。 社会保険を外れた日の含まれる月から、 社会保険料はかかりません。 どちらも、保険料の話ですし、 大きな区分でどちらも社会保険料ですから、 同じ形である事を意識しておけば、 間違えずにいられるでしょう。