その事業所に設けられている就業規則は、
職場において周知される事が求められています。
ですから、その事業所の労働者は、職場において、
いつでも就業規則の内容を確認することができます。
この事により、就業規則の規範的効力が満たされる事となります。
例えば、1週50時間勤務を求めるような労働条件は、
認められません。
こういった就業規則が作成された時には、
労働基準監督署より、変更命令が出され、
直ちに、1週40時間という適法な水準に戻されます。
ですから、そもそも、こういった状態の規定により、
労働者が束縛されることは無いのですが、
まず、基本的な労働時間について、何らかの方法で、
知らされていないと、労働者側が確認をとることができません。
労働者を使用する事業主のマナーとして、
労働条件を周知する、という意味合いで、
周知が求められる理由としてあります。
また、就業規則には、ほぼ自由な内容で定められる服務規程などの
規定もあります。
そうしますと、どんな定めがあるのか、就業規則により、
周知されないと、労働者を知らずにその規定に抵触してしまう事となります。
こちらも、当然のように、周知されている事が、
事業主がそれを労働者に順守して頂くために、
当然の対応として、求められます。
周知の仕方には、いくつかの方法がありますが、
PDFファイルにしたものを職場のPCで閲覧可能にする、
また、それをメール送信して個人ごとに配布する、
という方法が、現実的でしょう。