イオン社労士事務所のブログ

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国民年金の全額免除と一部免除

国民年金の保険料は、日本国内に居住する
20歳から60歳までの者は、第1号被保険者である限り、
その納付が必要となります。

ただし、所得が低い方は、
手続きを行なう事により、
保険料の免除が行なわれます。

この免除には、全額免除と一部免除があります。

全額免除は、国民年金保険料の全額が免除となり、
一切の納付が不要です。
一部免除は、本来の納付額の一部が部分的に納付が免除されます。

全額免除か、一部免除か、という取り扱いは、
その被保険者の所得の金額により変わってきます。




そして、一部免除の場合、
本来の納付額の何割かの納付が免除されるわけですから、
免除されなかった残りの部分は、
納付しなければなりません。

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全額免除と一部免除には、この様に大きな決定的違いがあります。

一部免除の場合の、この納付しなければならない部分を、
納付期限までに納めなかった場合には、
その期間は、未納期間となります。
未納期間となれば、年金の受給資格の期間の基礎となりません。
単に、受給が金額が下がるだけではなく、
25年必要となる納付済み期間のカウント上から、
外れてしまうのです。

受給資格期間を満たせないときには、年金は全く受給できません。

また、現役時代に障害を負った時にも、
この未納期間のせいで、
障害年金の受給資格を満たせないケースも発生するかもしれません。

このように、一部免除となった場合には、
納付が求められる部分は、きっちりと納める事が重要となります。


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